A、会計上の収益−費用と税務上の益金−損金による差異を調整するものです。
繰延税金資産とは「税金の前払い」や「課税の繰延」という意味の科目で、
繰延税金負債とは「税金の未払い」ということを意味します。
難しいことをここで色々と書いても初心者の方は恐らく理解出来ないでしょうから、なるべく簡単に解説していきます。
まずは、税効果会計適用前の決算書から見てみましょう。
| @損益計算書(単位:万円) |
売上高 売上原価 営業利益 貸倒引当金繰入額
当期純利益 |
1,500 500 1,000 100 900 |
|
・単純に考えれば当期利益に40%を掛けた、900×40%=360万円 が税金となりそうです。(注1)
当期純利益900−税金360の540が税引き後当期純利益となれば楽なんですが・・・ |
しかし、実際の税金計算には例えば貸倒引当金繰入額には限度額があり、会計上は100円の費用を計上したのだけれど、税金計算の際はそれの50%(50円)しか認めませんよ!という場合があります。(注1)
それならば、以下のように税金を計算しなければなりませんよね。
| 税金計算(単位:万円) |
当期純利益 費用として認められなかった金額
課税所得 |
900
+50 950 |
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・実際の税金は、当期純利益ではなく課税所得に40%を掛けた、950×40%=380万円 が税金となります。
(注1)
|
税金計算が終わりましたので、以下のように税引き後当期純利益まで完成しました。
| 損益計算書(単位:万円) |
売上高 売上原価 営業利益 貸倒引当金繰入額
当期純利益
法人税等 税引き後当期純利益 |
1,500 500 1,000 100 900 380 520 |
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・ここまでが、税効果会計適用前の損益計算書です。
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上の例では貸倒引当金繰入額の全額を費用として認めてもらえなかったので、税金が20万円増えてしまいましたね。
この20万円の差を調整するために
税効果会計があります。
上記のように法人税が増えてしまうような場合は、差額を
繰延税金資産という科目で資産に計上し、同時に
法人税等調整額として法人税から差し引きます。
・仕訳
| 借方 |
貸方 |
| 繰延税金資産 |
20 |
法人税等調整額 |
20 |
| 損益計算書(単位:万円) |
売上高 売上原価 営業利益 貸倒引当金繰入額 当期純利益 法人税等 法人税等調整額 税引き後当期純利益 |
1,500 500 1,000 100 900 380 20 540 |
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・法人税等調整額を計上することで、法人税等が@で計算した360万円となり、食い違っていた会計上の損益と税務上の損益が同じになりました。
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・こうやって会計と税務の認識の違いを無くすものが
税効果会計です。
逆に、法人税が減ってしまうような場合は、差額を
繰延税金負債という科目で負債に計上し、同時に
法人税等調整額として法人税にプラスします。
・仕訳
| 借方 |
貸方 |
| 法人税等調整額 |
20 |
繰延税金負債 |
20 |
※項目によって流動資産に表示するのか固定資産に表示するのかを検討します。
または、繰延税金資産が既に計上されている場合は、繰延税金資産をマイナスします。
| 借方 |
貸方 |
| 法人税等調整額 |
20 |
繰延税金資産 |
20 |
(注1)法人税率や貸倒引当金繰入額限度額はわかりやすくする為の例で、実際は細かい計算があります。